2.会社の基本事項を決める!

会社設立

 

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会社名を決める

法律のルールを守って会社の魅力が伝わる社名にする

  • 会社名は、自社のビジョンや特徴が伝わるもの。
  • 覚えやすい、呼びやすいなど、社内外の人たちにとってなじみやすい名前

商号調査で入念に調べておく

会社の名前は、法律上で商号と呼ばれます。
トラブル防止や公序良俗の観点から、商号のつけ方にはいくつか法律上の決まりがあります。

  1. 同一商号・同一本店の禁同じ本店所在地で、同じ商号を登記できない
  2. 著名表示冒用(ちょめいひょうじ ぼうよう)行為の禁止

有名企業の商号、あるいはブランド名や商品名を自社の商品として登録することはできない。
著名でなくても、ライバル会社の社名に似た商号にするなど、他社の権利を侵害するまぎらわしい名前も避けるべきでしょう。
混同惹起行為として、訴えられる可能性があり。

これは商号だけでなく、他社の商標に似ている場合も同じです。
たまたま似てしまった場合でも責任は免れませんから、事前の調査が不可欠!

商号はどこで調べられる?

商号の調査に便利なのは、一般財団法人民事法務協会が運営する登記情報提供サービス(有料のウェブサービス)。
不動産や法人の登記情報をウェブ経由で閲覧できる。
ほかには本店所在地を管轄する法務局に出向いて調べる方法もあり。

 

 

 

 

会社の印鑑をつくる

 

代表者印、銀行印、角印、ゴム印の4点セットを用意!

登記申請までに代表者印、銀行印、角印をつくっておく必要があり。

会社設立の登記申請書にも、会社の印鑑が必要になるので、遅くとも登記申請までには印鑑をつくっておかなくてはいけません。

会社として通常の取引を行うにあたり、少なくとも代表者印(実印)、銀行印、角印の3つは必要です。 ついでにゴム印も用意しておくと便利。

※印鑑業者側でも、たいていこの4つをセットで販売しています。

 

3つの印鑑の用途を把握しておこう

代表者印

代表者印は、法務局に登録する会社の印鑑です。
個人の実印に相当します。材質やサイズなど、法の定めに従ってつくらなくてはいけません。

 

銀行印

銀行印は、銀行取引に用いる印鑑です。
重要な契約などで用いる代表者印と異なり、経理担当者などが日常的に使用します。
銀行口座の開設時に必要となるので、代表者印とまとめて事前につくっておきましょう。

 

角印

角印は請求書や見積書を発行するときなど、日常業務で用いる印鑑になります。とくに届出の必要などはありません。

 

 

 

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